1975-12-10 第76回国会 衆議院 内閣委員会恩給等に関する小委員会 第1号
昭和三十九年に、これらの者のうち七年以上勤務した者については、追放時と解除時との間の貨幣価値の差を是正するための措置として、解除時のベースによって計算した一時恩給相当額の一時金が給されておりますけれども、これは七年以上という方でございまして、三年以上七年未満の方についてはそういう措置がとられておらなかったわけでありますが、そういう方についてどうするかという問題につきましては、やはりそういうふうな措置
昭和三十九年に、これらの者のうち七年以上勤務した者については、追放時と解除時との間の貨幣価値の差を是正するための措置として、解除時のベースによって計算した一時恩給相当額の一時金が給されておりますけれども、これは七年以上という方でございまして、三年以上七年未満の方についてはそういう措置がとられておらなかったわけでありますが、そういう方についてどうするかという問題につきましては、やはりそういうふうな措置
また、現行制度では、増加恩給受給権を有する者には選択により、これを放棄する道が開かれておりますが、この選択制度により、すでに当該受給権を放棄した者につきましては、現行の共済制度施行日以後増加恩給は支給されておりませんので、当該受給権を放棄しなかった者との均衡上、この際、当該増加恩給相当額を支給することといたしております。
これは旧特高関係の追放された人に対する特例の措置として、一時恩給相当額の一時金を追放解除時のベースによって支給をしたいということです。これは、追放当時、これらの人たちは一時恩給はもらわなかったのですか。
またその人事院に引き継がれた普通恩給の受給者が死亡したときは、恩給法の扶助料にかえてその普通恩給相当額を基準額として計算した新年金制度の遺族年金を支給する、こういう意味におきましては、旧退職者であっても、また新しく支給事由が生じた、こういうようなものは新年金制度の上で処理する、新年金制度にこういう面におきましては吸収していく、こういう建て方をとっているようでございます。